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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第33条の9

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児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第33条の9は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第33条の9の条文原文は「児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める…」で始まります。
  3. 児童福祉法第33条の9は第六節 要保護児童の保護措置等に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第33条の9の前の条は児童福祉法第33条の8です。
  7. 児童福祉法第33条の9の次の条は児童福祉法第33条の9の2です。
  8. 児童福祉法第33条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第33条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/33_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法33条の9は、未成年後見人に不正な行為や任務に適しない事由があるとき、民法846条の請求権者に加え児童相談所長も家庭裁判所に解任を請求できると定める。

Q · 親族でも本人でもない児童相談所長が、子どもの後見人を辞めさせる請求をできるの?

できる。児童福祉法33条の9が根拠となる

児童福祉法33条の9により、児童相談所長は民法846条に基づく未成年後見人の解任請求を家庭裁判所に申し立てることができます。民法846条が定める請求権者は後見監督人、被後見人本人、その親族、検察官に限られますが、本条が児童相談所長を追加しました。解任事由は「不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由」で、横領に限らず病気や職務放棄も含まれえます。

解説

未成年後見人は、親のいない子どもの財産と身上を丸ごと預かる立場だ。親族が就任するケースが多いが、その親族が子ども名義の預金を自分の生活費に流用していたら、誰が止めるのか。民法846条は解任請求ができる人を限定列挙している。後見監督人、子ども本人、その親族、そして検察官だ。ここに落とし穴がある。子ども本人が声を上げられる年齢とは限らず、親族はそもそも身内をかばう側に回りやすい。検察官は日常的に個々の家庭を見ていない。つまり、実際に不正を発見できる立場の人間が、請求権者リストに入っていない。児童福祉法33条の9はその穴を塞ぐ条文だ。児童相談所長を請求権者に加える。虐待通告を受け、家庭訪問し、子どもの様子を継続的に把握している行政機関の長が、家庭裁判所に直接「この後見人を外してください」と申し立てられる。あなたが後見人の不正に気付いた第三者なら、親族でなくても児童相談所に情報を持ち込むという経路が開く。

法的な位置づけ

児童福祉法33条の9は、未成年後見人の解任請求権者を拡張する規定である。民法846条が定める後見監督人、被後見人、その親族および検察官に加え、児童相談所長も、未成年後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由がある場合に、家庭裁判所に解任を請求できる。解任の要件そのものは民法846条に従う。

手順

  1. 1.違和感を時系列で記録する 通帳の入出金の変化、子どもの発言、生活水準の変化、後見人の説明の矛盾を日付つきで記録する。推測ではなく観察した事実を書き分ける
  2. 2.自分が請求権者かどうかを確認する 未成年者本人、その親族、後見監督人のいずれかであれば、民法846条に基づき家庭裁判所に直接解任を請求できる。該当しなければ次のステップに進む
  3. 3.児童相談所に情報提供する 管轄の児童相談所に記録を持参して情報提供する。所長は児童福祉法33条の9に基づき家庭裁判所へ解任請求を行うことができる。通告者の情報は保護される運用となっている
  4. 4.保全処分と後任選任まで求める 財産の費消が続いている場合は、解任請求と併せて職務執行停止・職務代行者選任の保全処分(家事事件手続法127条)を求めるよう伝える。解任後の新後見人選任(民法840条)まで見届ける

よくある質問 AI による整理

Q1未成年後見人の解任請求とは何ですか?

未成年後見人に不正な行為や任務に適しない事由がある場合に、家庭裁判所に後見人の地位を外すよう求める手続です。根拠は民法846条です。

Q2未成年後見人の解任を請求できるのは誰?

民法846条により後見監督人、未成年者本人、その親族、検察官が請求できます。児童福祉法33条の9により児童相談所長も加わります。

Q3後見人の任務に適しない事由とは?

横領などの不正行為に限りません。病気による管理能力の喪失、所在不明、長期の職務放棄、子どもとの著しい不和なども該当しえます。

Q4未成年後見人 解任 審判 期間はどれくらい?

事案によりますが数か月かかることが一般的です。その間の財産費消を防ぐため、職務執行停止の保全処分を併せて申し立てる方法があります。

Q5未成年後見人が解任されたら子どもはどうなる?

解任だけでは後見人が不在になるため、民法840条に基づき新たな未成年後見人の選任が必要です。児童相談所長は33条の8で選任請求もできます。

Q6未成年後見人の解任審判に不服があるときは?

審判の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告ができます(家事事件手続法86条)。期間が短いため早期の弁護士相談が重要です。

Q7未成年後見人は自分から辞められる?

正当な事由があれば家庭裁判所の許可を得て辞任できます(民法844条)。解任とは別の手続で、自ら地位を退く選択肢です。

Q8未成年後見人の使い込みは犯罪になる?

親族であっても業務上横領罪が成立しうるとされています。ただし刑事責任と解任・損害賠償は別の手続で、解任は刑事事件化を要件としません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1近所の子の後見人がおかしいと思うんですが、赤の他人でも通報していいんですか?

できます。児童福祉法25条は要保護児童を発見した者に通告義務を課しており、通告先は児童相談所、福祉事務所、市町村です。通告を受けた所長が調査し、必要なら33条の9で解任請求を起こします。実務のポイント:通告者の氏名は児童相談所が保護する運用になっており(同法25条の3の趣旨)、後見人側に伝わらないのが原則です。報復を恐れて黙る人が多いが、匿名性は制度上担保されている

Q2解任されたら、後見人が使い込んだお金は返ってくるんですか?

解任と返還は別の手続です。解任は後見人の地位を奪うだけで、費消された財産は新しい後見人が旧後見人に対して損害賠償請求や不当利得返還請求を起こす必要があります(民法709条、703条)。実務のポイント:実務では旧後見人に資力がなく回収できないケースが多い。だからこそ、解任請求と同時に職務執行停止の保全処分を出して、被害の拡大を先に止める方が実質的な救済になる。回収より止血が先だと知っている弁護士は、最初の申立てで両方出す

Q3後見人が親族の場合、児童相談所は本当に動いてくれるんですか?

動きますが、実務上は親族関係への配慮から慎重になりやすいのが実情です。児童相談所は解任請求の前に、指導や後見監督人の選任請求(民法849条)といった段階的な対応を取ることがあります。実務のポイント:児童相談所を動かす確度を上げるのは、客観的な証拠です。通帳のコピー、子どもの発言のメモ、生活状況の写真。「おかしいと思う」だけでは調査の優先順位が上がらない。証拠を揃えて持ち込んだ通告と、電話一本の通告では、その後の動きの速さが違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「後見人の不正は家庭裁判所が定期的にチェックしているから大丈夫」と考えられがちだが、家庭裁判所の後見監督は年次報告の書面審査が中心で、実地調査は例外的だ。書面が整っていれば見過ごされる。実際に子どもの生活実態を見ている人からの情報がなければ、不正は発覚しない。監督制度の存在を知っていることと、その監督の解像度を知っていることは別である
  • 「解任には横領などの犯罪行為が必要」と思われているが、条文は「不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由」と三段階で書いている。三つ目の「任務に適しない事由」は幅が広く、病気、所在不明、子どもとの著しい不和、長期の職務放棄も含まれうる。刑事事件にならなければ動かせない、という前提そのものが誤っている
  • 民法846条があれば十分ではないかという問いの立て方が、そもそも的を外している。問題は権利があるかではなく、権利を持つ人が事実を知る位置にいるかだ。民法の請求権者リストと、不正を発見できる人のリストが重なっていない。33条の9はその不一致を埋めるためだけに存在する
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容児童福祉法33条の9:児童相談所長による未成年後見人の解任請求児童福祉法33条の8:児童相談所長による未成年後見人の選任請求
民法846条:後見人の解任(請求権者と解任事由の本体規定)
請求できる者児童相談所長(民法846条の請求権者に追加)児童相談所長
後見監督人、被後見人、その親族、検察官(家庭裁判所の職権も可)
発動する場面後見人はいるが、不正な行為・著しい不行跡・任務不適格がある親権者も未成年後見人もいない児童がいる
後見人に解任事由がある(未成年・成年を問わない)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法第71条

台湾では直轄市・県(市)の主管機関や児童福祉機構が、法院に親権・監護権の停止や監護人の改定を請求できる。行政機関に請求権を与える発想は日本と共通する

韓国
민법 제940조

韓国民法は後見人変更の請求権者に地方自治団体の長を明記しており、行政の関与を民法本体で定めている点が日本と異なる

中国
民法典 第36条

中国では居民委員会、学校、民政部門など多数の組織が監護人資格の取消しを申請でき、民政部門には補充的な申請責任が課されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 両親を事故で亡くした中学生の後見人に、叔父が就任した。半年後、子どもの遺族年金と保険金が叔父の借金返済に消えていることに、学校の担任が気付く。担任は親族ではないので民法846条の請求権者ではない。だが児童相談所に通告すれば、所長が解任請求を起こせる。担任が「自分には何もできない」と思って黙った場合と、児童相談所に一報を入れた場合で、この子の残りの財産は数百万円違う
  • 後見人である祖母が認知症を発症し、通帳の管理も通院の付き添いもできなくなった。不正はしていない。それでも「後見の任務に適しない事由」に該当しうる。悪意がなくても解任対象になるという点が、この条文の射程を広げている
  • あなたが後見人の側で、児童相談所から解任請求を予告されたとしたら? 家庭裁判所での審判は、あなたの主張を聞く手続が保障されている。財産管理の記録、領収書、子どもとの生活の実態、これらを揃えられるかが分かれ目になる。審判が始まってから慌てて集めても遅い
  • 児童養護施設に入所している子どもの後見人が、面会にも来ず、進学の同意書にも署名しない。施設長は困り果てる。所在不明や職務放棄も「後見の任務に適しない事由」になる。施設は児童相談所を経由して解任請求を動かす経路を持っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 後見人の不正を疑う具体的事実を時系列で記録する。通帳の入出金、子どもの発言、生活水準の変化、後見人の説明の矛盾2. 子ども本人、親族、後見監督人のいずれかに該当するなら、家庭裁判所に直接解任請求ができる(民法846条) 3. 該当しないなら児童相談所に情報提供する。所長が33条の9に基づき解任請求を起こせる4. 財産の費消が進行中なら、職務執行停止の保全処分(家事事件手続法127条)も併せて検討するよう伝える5. 解任後の新後見人選任(民法840条)まで見届ける、解任だけでは空白が生じる

訴えられた側:1. 解任事由として何が主張されているかを審判書・申立書で特定する。不正行為か、不行跡か、任務不適格かで防御の組み立てが全く違う2. 財産管理については、領収書・通帳・出納記録を時系列で整える。使途の説明がつく支出は「子どもの利益のための支出」として位置づけ直す3. 病気や所在不明が理由なら、争うより辞任(民法844条、家庭裁判所の許可が必要)を選ぶ方が、その後の親族関係と子どもの生活の連続性の両方を守れる場合がある4. 審判に不服なら即時抗告できる。期間が短いので弁護士への相談は審判告知の当日から動く

時効(請求できる期限):解任請求自体に特定の時効はない。後見が継続している間はいつでも請求可能だが、子どもが成年に達すれば後見は終了し、解任請求の実益は消える。ただし費消された財産の返還請求は別軌道で、後見終了時から5年の消滅時効(民法832条)にかかる。審判に対する即時抗告は告知を受けた日から2週間(家事事件手続法86条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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