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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

児童福祉法 第45条の2

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  1. 内閣総理大臣は、里親の行う養育について、基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
  2. 2.里親は、前項の基準を遵守しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第45条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第45条の2の条文原文は「内閣総理大臣は、里親の行う養育について、基準を定めなければならない。」で始まります。
  3. 児童福祉法第45条の2は第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第45条の2の前の条は児童福祉法第45条です。
  7. 児童福祉法第45条の2の次の条は児童福祉法第46条です。
  8. 児童福祉法第45条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第45条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/45_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法45条の2は、内閣総理大臣に里親の養育基準の制定を義務づけ、里親にその遵守義務を課す規定。基準は児童の身体的・精神的・社会的発達に必要な生活水準の確保が要件。

Q · 里親って、国が決めた基準を必ず守らないといけないの?

はい。法律上の遵守義務で、善意でも免除されません

児童福祉法45条の2第2項により、里親は内閣総理大臣が定める養育基準を遵守する義務を負います。基準は「里親が行う養育に関する最低基準」(内閣府令)に具体化されており、体罰の禁止のほか、子どもの身体的・精神的・社会的な発達に必要な生活水準の確保が求められます。一方、基準に根拠のない要求は法的義務ではないため、指導を受けた際は根拠条項を確認できます。

解説

里親になると決めた瞬間、あなたは「善意のボランティア」から「国が定めた基準の適用対象者」に切り替わる。児童福祉法45条の2は、内閣総理大臣に里親の養育基準を定める義務を課し、その基準は子どもの身体的・精神的・社会的な発達に必要な生活水準を確保するものでなければならないと命じる。そして2項で、里親自身にその基準の遵守義務を負わせた。つまり、あなたの家庭内の育て方は、もはや完全な私事ではない。体罰の禁止、食事や衣類、居室の環境、学習機会の保障、子どもの意見を聴く姿勢、これらは「気持ちの問題」ではなく法令上の義務になる。逆に言えば、この条文はあなたの盾でもある。児童相談所から「基準を超える要求」をされたとき、根拠は何かと問い返せる。基準があるということは、基準の外側は義務ではないということだ。

法的な位置づけ

児童福祉法45条の2は、里親の養育基準について定める規定であり、第1項で内閣総理大臣に対し、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保する養育基準の制定を義務づけ、第2項で里親に当該基準の遵守義務を課す。基準の具体的内容は内閣府令「里親が行う養育に関する最低基準」に定められる。

手順

  1. 1.養育基準の全文を入手する e-Gov 法令検索で「里親が行う養育に関する最低基準」を検索し、全文を印刷して手元に置く。研修資料の要約ではなく条文そのものを基準にする
  2. 2.条項ごとに自宅の養育環境を照合する 委託前または委託初期に、居室、食事、衣類、学習環境、意見を聴く機会などを条項ごとにチェックし、不足があれば先に整える
  3. 3.養育日誌で日々の記録を残す 日付・出来事・対応・子どもの様子を時系列で記録する。通院記録や学校とのやり取りも併せて保管し、指摘を受けた際の事実確認に備える
  4. 4.指導内容の根拠を文書で照会する 児童相談所の指導に疑問がある場合、該当する基準の条項を書面で示してもらうよう照会する。口頭のやり取りは記録に残らないため、文書でのやり取りを基本にする

よくある質問 AI による整理

Q1里親の養育基準とは何ですか?

児童福祉法45条の2に基づき国が定める、里親が守るべき養育の基準です。具体的内容は内閣府令「里親が行う養育に関する最低基準」に定められています。

Q2里親が基準に違反するとどうなる?

児童相談所による指導の対象となり、事案によっては委託解除や里親認定の取消しにつながり得ます。処分前には弁明の機会が保障されます。

Q3里親の最低基準はどこで読める?

e-Gov 法令検索で「里親が行う養育に関する最低基準」を検索すれば、全文を無料で閲覧できます。研修資料の要約ではなく条文を手元に置くのが実務的です。

Q4里親の基準を定めるのは誰?

2023年4月のこども家庭庁発足以降は内閣総理大臣です。それ以前は厚生労働大臣が定めていたため、古い資料では主体の表記が異なります。

Q5里親 体罰 違法?

違法です。児童福祉法47条3項は里親等による体罰を禁じており、養育基準も子どもの心身に有害な影響を与える行為を禁止しています。

Q6里親 部屋の広さ 基準はある?

法律上は「発達に必要な生活水準の確保」が求められますが、部屋の面積などの具体的数値は基準本文で確認が必要です。担当者の要望と基準上の義務は区別できます。

Q7里親の委託解除に不服申立てできる?

委託解除や認定取消しが行政処分に当たる場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討できます。

Q8里親は児童養護施設と同じ基準?

施設は45条、里親は45条の2と規定は別ですが、どちらも「身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準」の確保という同じ目的を掲げています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1里親の基準って、施設の職員と同じレベルを求められるんですか?

求められる発達保障の中身は同水準である。児童福祉法45条が施設の設備運営基準、45条の2が里親の養育基準を定めており、どちらも「身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準」という同じ文言を使う。実務のポイント:里親には施設のような人員配置基準がない分、一人で抱え込む構造になりやすい。レスパイト・ケア(一時的な休息のための他の里親等への委託)は制度として存在するが、申請しない里親が非常に多い。使わないことが評価を上げるわけではない

Q2子どもを叱るのもダメなんですか? 何もできなくなりませんか?

叱ること自体は禁止されていない。禁止されるのは体罰と、心身に有害な影響を及ぼす言動である。児童福祉法47条3項は里親等が監護・教育に必要な措置を取れると定めつつ、体罰を明確に排除している。実務のポイント:実務で問題になるのは殴る蹴るより、食事を抜く、長時間の無視、他の子との差別的扱いといった、本人が「しつけ」と思っている行為である。記録に残りにくく、子どもの側から訴えにくいため、発覚したときには関係が壊れている

Q3基準の本文ってどこで読めるんですか? 研修では概要しか聞いてません

内閣府令(こども家庭庁所管)として「里親が行う養育に関する最低基準」が定められており、e-Gov 法令検索で全文が無料で読める。条数も多くなく、一時間あれば通読できる分量である。実務のポイント:研修資料は基準を要約して噛み砕いたもので、条文そのものではない。児童相談所との協議の場で効くのは要約ではなく条文の文言である。手元にプリントアウトを一部置いておくだけで、話の通り方が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「里親は善意でやっているのだから、多少のことは大目に見てもらえる」と考える人が多いが、法律から見ると里親は基準遵守義務を負う者であり、施設職員と同じ水準の養育責任を課されている。この落差が、委託解除や認定取消の場面で里親を打ちのめす。善意は免責事由ではない
  • 基準の存在は知っていても、その基準が「最低ライン」ではなく「発達に必要な生活水準の確保」という積極的な要求であることを理解していない人が多い。飢えさせていない、殴っていない、それだけでは足りない。学習機会、社会関係、意見表明の機会まで含めた発達保障が要求水準である
  • 「基準を定めるのは厚生労働大臣ではないのか」という前提自体が、2023年4月のこども家庭庁発足以降は誤りになった。児童福祉分野の多くの権限が内閣総理大臣(実務はこども家庭庁)に移管されており、古い解説書や研修資料は主体を間違えている。根拠条文を引用する場面で主体を誤ると、専門性を疑われる
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象45条の2:里親が行う養育45条:児童福祉施設の設備及び運営
47条:施設長・里親等の監護・教育・懲戒に関する権限
基準の目的児童の身体的・精神的・社会的な発達に必要な生活水準の確保同様の発達保障を施設の設備・運営面で確保
監護・教育上の措置の範囲と限界(体罰禁止)を画定
義務の名宛人基準制定は内閣総理大臣、遵守は里親基準制定は都道府県(条例)等、遵守は施設の設置者
施設長、里親、小規模住居型児童養育事業者など

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
兒童及少年福利與權益保障法 第62条、兒童及少年家庭寄養辦法

台湾は家庭寄養を安置の一形態として位置づけ、寄養家庭の資格・義務を下位の辦法で具体化する。法律で枠を定め下位規範に委ねる二段構えは日本と共通する

ドイツ
SGB VIII § 33, § 44

ドイツは里親養育(Vollzeitpflege)を児童・少年援助の給付として構成し、里親には原則として許可制を採る

アメリカ
42 U.S.C. § 671(a)(10)

米国は連邦補助の条件として州に里親家庭の認可基準の策定を求め、具体的基準は州ごとに定められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 里親認定を受けて半年、委託された中学生が学校でトラブルを起こした。あなたは思わず頬を叩いてしまった。里親が行う養育の基準では体罰および子どもの心身に有害な影響を与える言動は明確に禁止されており、これは児童福祉法47条3項の懲戒権に関する規定改正とも連動する。一度の出来事でも、児童相談所への報告義務が発生しうる案件である
  • 児童相談所の担当者から「もっと広い部屋に引っ越してください」と言われた。これは基準に基づく指導なのか、担当者個人の要望なのか。基準の条文を手元に置いて「どの条項に基づくご指導でしょうか」と確認する。根拠条項を示せない要望は、行政指導であって法的義務ではない
  • もし委託された子どもが「実の親に会いたい」と言い出したら、あなたはどう動くべきか? 面会交流の可否は里親の一存では決められず、児童相談所長の判断領域にある。だが「子どもの意見を聴き、その意向を児童相談所に伝える」ことは、社会的な発達を確保する基準の射程内にある
  • 委託解除の通知があと30日。あなたは「基準違反があった」と指摘されている。この段階で何が争点になるかというと、指摘された事実が基準のどの条項に該当するか、そしてあなたにその認識があったかだ。記録の有無が、ここで効いてくる

取るべき行動

被害を受けた側:委託児童の側、または基準を満たさない養育を受けていると感じる立場なら。1. 子ども本人は児童相談所、児童委員、こどもの人権110番に直接相談できる(児童福祉法33条の7以下の権利擁護の仕組み) 2. 里親支援センターや里親会も窓口になる3. 記録は日付・具体的な出来事・その時の気持ちの三点で残す4. 第三者評価や自治体の苦情解決の仕組みを使う場合、口頭でなく書面で提出し、受理日を控える

訴えられた側:基準違反を指摘された里親の立場なら。1. まず指摘された事実と、該当するとされる基準の条項を書面で特定してもらう2. 事実関係について自分の記録(養育日誌、通院記録、学校とのやり取り)を時系列で整理3. 事実に誤認があれば弁明書を提出、認定取消や委託解除は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、処分前の弁明機会が保障される4. 処分が出たら、教示欄に従い審査請求または取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):基準遵守義務そのものに期限はないが、認定取消や委託解除の処分を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。処分通知書の末尾の教示欄に実際の期間が書かれているので、まずそこから読む

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:こども家庭庁の設置に伴う関係法律の整備により、基準を定める主体が厚生労働大臣から内閣総理大臣に改められた(2023年4月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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