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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

児童福祉法 第60条の2

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  1. 小児慢性特定疾病審査会の委員又はその委員であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た小児慢性特定疾病医療支援を行つた者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十八条第一項に規定する不服審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を行つた者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  3. 3.第十九条の二十三第三項、第二十一条の五の六第四項(第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十七条の三の四第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第60条の2は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
  2. 児童福祉法第60条の2の条文原文は「小児慢性特定疾病審査会の委員又はその委員であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た小児慢性特定疾病医療支援を行つた者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らし…」で始まります。
  3. 児童福祉法第60条の2は第八章 罰則に置かれています。
  4. 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
  5. 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉法第60条の2の前の条は児童福祉法第60条です。
  7. 児童福祉法第60条の2の次の条は児童福祉法第60条の3です。
  8. 児童福祉法第60条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第60条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
  • 本サイト収録児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/60_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点児童福祉法60条の2は、小児慢性特定疾病審査会の委員や委託事務の従事者等が、正当な理由なく職務上知った秘密を漏らした場合に一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金を科す規定。

Q · 難病の子どもの審査情報を審査会の委員が漏らしたら、どんな罪になるの?

一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金という刑事罰

児童福祉法60条の2第1項により、小児慢性特定疾病審査会の委員または委員であった者が、正当な理由なく職務上知り得た医療機関の業務上の秘密や患者・家族の個人の秘密を漏らすと、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処されます。懲戒処分ではなく刑罰です。障害児支援の不服審査会の委員、連合会の役職員(第2項)、委託事務の従事者(第3項)も同じ法定刑の対象です。

解説

小児慢性特定疾病医療費の申請をすると、あなたの子どもの病名、治療の経過、家庭の事情が、審査会という会議体のテーブルに乗る。そこに座っているのは役所の職員とは限らない。医師や学識経験者など、外から呼ばれた委員である。彼らが職務上知った情報を正当な理由なく漏らせば、待っているのは組織内の懲戒処分ではなく、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金という刑事罰だ。本条が守る秘密は二種類ある。医療機関や事業者の業務上の秘密と、あなたや子どもの個人の秘密。第二項は障害児支援の不服審査会の委員や国保連合会の役職員に、第三項は市町村から調査や事務を委託された民間事業者の従事者に、まったく同じ刑を用意している。「役所の外に出た情報だから追いきれない」という説明は、法律上は通らない。

法的な位置づけ

児童福祉法第60条の2は、小児慢性特定疾病審査会の委員、障害児通所支援等に関する不服審査会の委員、連合会の役員・職員、及び同法上の委託事務に従事する者による秘密漏示を処罰する罰則規定である。正当な理由のない漏示を構成要件とし、法定刑は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1児童福祉法60条の2とは何ですか?

難病の子どもの医療費審査や障害児支援の不服審査、委託事務に関わる人が、職務上知った秘密を正当な理由なく漏らした場合の罰則です。

Q2小児慢性特定疾病審査会とは何をするところですか?

都道府県等に置かれ、小児慢性特定疾病の医療費支給認定について、医師などの専門家が医学的見地から審査する合議体です。

Q3拘禁刑とはどんな刑ですか?

2025年6月1日施行の刑法改正で懲役と禁錮を一本化した新しい自由刑です。本条も旧表記の「懲役」から「拘禁刑」に改められました。

Q4守秘義務の「正当な理由」とはどんな場合ですか?

法令に基づく照会への回答、本人の同意、児童虐待の通告などが典型例です。照会文書や同意書を残しておくことが実務上の判断材料になります。

Q5業務上の秘密と個人の秘密の違いは?

業務上の秘密は医療機関や事業者の経営・業務に関する非公知の情報、個人の秘密は子どもや家族の病名・家庭事情など私生活上の情報です。

Q6守秘義務違反で罰金になったら前科はつきますか?

つきます。罰金も刑法上の刑罰であり、有罪判決が確定すれば前科となります。資格によっては行政処分の検討対象にもなります。

Q7児童福祉法60条の2違反の公訴時効は何年?

法定刑の長期が5年未満の拘禁刑・罰金のため3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は漏示行為が終わった時です。

Q8医師が審査会委員として秘密を漏らしたら医師免許は?

罰金以上の刑が確定すると、医師法に基づく医業停止や免許取消しなどの行政処分が検討される可能性があります。刑事責任とは別の手続です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うっかり口を滑らせただけでも、本当に犯罪になるんですか?

本条は故意犯なので、書類の置き忘れのような不注意そのものは本条では処罰されません。ただし組織内の処分、民法709条の損害賠償、個人情報保護法上の報告義務はすべて別軌道で動きます。実務のポイント:実務で勝負が決まるのは「正当な理由」があったかどうかで、照会文書や同意書を残していたかで結論が割れます。口頭の了解しかない案件が最も危うい。

Q2委託先の派遣スタッフが漏らしたとき、責任を負うのは会社ですか、本人ですか?

第三項が処罰するのは「規定に違反した者」、つまり漏らした個人です。法人そのものに刑を科すには両罰規定が別途必要なので、条文の有無を確認する必要があります。組織の責任は民法715条の使用者責任、公務であれば国家賠償法1条で追及します。実務のポイント:刑事と民事で責任の宛先がずれるため、被害者側は刑事だけ、企業側は民事だけを見て話がかみ合わなくなる。最初に両方の軸を並べて整理した側が交渉で優位に立ちます。

Q3審査会の委員を辞めた後なら、もう話しても構いませんよね?

構いません、とは言えません。条文は「その委員であつた者」を明示しており、退任後も同じ一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象です。第二項も「これらの者であつた者」を同様に含めており、期間の上限は書かれていません。実務のポイント:退任後の学会発表、論文、取材での事例紹介が最も事故が起きやすい。症例の匿名化は「他の情報と照合して個人が特定されないか」で判断されるため、地域名と病名と年齢の組合せだけで足りてしまうことがあります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 守秘義務違反は処分止まり、と知っている人は多い。だが知られていないのはその深刻度だ。本条は行政罰ではなく刑罰であり、有罪になれば前科がつく。医師や社会福祉士など、資格の欠格事由や登録取消しの検討に波及する射程まで持っている。
  • 「漏らしたのが公務員だったのか、民間の委託業者だったのか」という問いの立て方自体がずれている。第三項が委託事務の従事者を同じ法定刑で捕まえる以上、身分がどちらであっても刑事責任の重さは変わらない。身分ではなく、どの規定に基づく秘密かで決まる。
  • あなたの側から見れば「ちょっと話しただけ」。条文の側から見れば「正当な理由がないのに漏らした」。この落差が、悪意のない会話を犯罪にする。条文には被害の大小も、広まった範囲の要件も書かれていない。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割児童福祉法60条の2:委員・役職員・委託従事者による秘密漏示の罰則児童福祉法19条の23・21条の5の6・57条の3の4:委託先の秘密保持義務本体(現行効力を要確認)
児童福祉法60条:児童への重大な禁止行為違反等の罰則
対象者審査会委員、不服審査会委員、連合会役職員、委託事務従事者(第1・2項は退任後も含む)市町村等から調査・審査支払等の事務の委託を受けた者
児童に淫行をさせる等の禁止行為をした者
法定刑一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金義務規定のため刑は定めず、違反は本条第3項で処罰
最も重い類型で十年以下の拘禁刑等、本条より格段に重い

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
刑法第316条・個人資料保護法第41条

台湾は医師等の業務上秘密漏洩を刑法で一般的に処罰し、個人資料の不正利用は個人資料保護法の刑事罰で補う。日本のように福祉審査の委員・委託先を個別法で名指しする構造ではない

韓国
개인정보 보호법 제59조・제71조

韓国は個人情報処理に関与した者の漏洩を個人情報保護法で横断的に処罰する。福祉分野の個別法にも守秘規定が散在する

ドイツ
StGB § 203

ドイツは刑法典で医師等の職業者と公務担当者の私的秘密漏示を一括して処罰し、補助者や委託先の関与者にも射程を広げている

アメリカ
HIPAA 42 U.S.C. § 1320d-6

米国は健康情報の不正開示を連邦法で処罰し、対象事業者だけでなくビジネスアソシエイト(委託先)にも規制が及ぶ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 審査会の帰り道、同じ病院の同僚に「今日あの家の件が出てたよ」と一言こぼしたら、どうなる? 相手が同じく守秘義務を負う医師であっても、正当な理由のない漏示にはあたりうる。雑談一回が刑事事件の入口になる。
  • あなたが市に提出した診断書の内容が、なぜか地域の知人の間で話題になっている。窓口で経路をたどると、市が調査事務を委託した民間事業者の担当者に行き着いた。「市の職員じゃないから法律の外」ではない。第三項は委託先の従事者を名指しで同じ刑に置いている。
  • 自治体から「委託先で個人情報の漏えいが発生した」と連絡を受けた。個人情報保護法上の報告は速報を速やかに、確報を原則三十日以内に出す運用であり(最新の改正状況をご確認ください)、その短い期間の中で、行政への申入れ、刑事の告訴・告発を検討するか、民事に絞るかの方針まで決めることになる。
  • 障害児通所支援の支給決定に不服を申し立て、不服審査会での審理に家庭の内情を全部出した。審理が終わって数か月後、その内容を知るはずのない人物から内容に触れられる。第二項の対象は委員だけでなく、連合会の役員や職員、そして「これらの者であつた者」、つまり退任・退職した人間まで届く。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏えいを知った経緯、日時、誰から聞いたか、どこまで広がっているかを、その日のうちに文書とスクリーンショットで固定する2. 自治体の担当課と個人情報保護の所管部門に、口頭ではなく書面で申入れ、経路の調査と回答期限を求める3. 情報公開請求で委託契約書と委託先を特定し、第一項から第三項のどれに当たるかを切り分ける4. 刑事は告訴または告発を検討、本条が親告罪にあたるかは条文構造の確認が要るので弁護士に判断させる5. 民事の損害賠償は民法709条、相手が公務員なら国家賠償法1条で自治体に請求する

訴えられた側:1. 最優先で確認するのは「正当な理由」の有無。法令に基づく照会への回答、本人の同意、児童虐待の通告(児童福祉法25条)などは正当な理由の側に立ちうる2. 誰に、いつ、どこまで伝えたかを正確に再現し、特定可能性の程度を整理する3. 所属組織の内部調査への対応と、刑事手続への対応は分けて進める。内部調査の聴取記録がそのまま刑事の資料になる4. 弁護士の選任は組織の顧問任せにしない。組織と個人で利害が対立する局面が来る

時効(請求できる期限):法定刑が一年以下の拘禁刑であるため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑または罰金)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)。民事の損害賠償は損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。行政側への苦情申立てや個人情報保護法上の報告対応は、これとは別の短い時間軸で動く

学説

一般的理解:本条は故意犯であり、過失による情報流出は本条では処罰されない。「正当な理由」の有無が実務上の中心的争点となり、法令上の照会、本人同意、虐待通告等は正当な理由の側に位置づけられる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、本条の法定刑が「一年以下の懲役」から「一年以下の拘禁刑」に改められた。旧版の解説書や条文集は表記が古いままなので照合が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法の懲役・禁錮一本化に伴う関係法律整理により、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改正。2025年(令和7年)6月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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