公認会計士法 第34条の26(登録の実施)
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- 内閣総理大臣は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を有限責任監査法人登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、有限責任監査法人登録簿(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
登録の実施とは何ですか?
定義登録の実施とは、公認会計士法第34条の26に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を有限責任監査法人登録簿に登録しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の26(登録の実施)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の26の条文原文は「内閣総理大臣は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を有限責任監査法人登録簿に登録しなければなら…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の26は第五章の三に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の26の前の条は公認会計士法第34条の25です。
- 公認会計士法第34条の26の次の条は公認会計士法第34条の27です。
- 公認会計士法第34条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法34条の51は、有限責任監査法人の登録申請があれば、拒否事由がない限り内閣総理大臣が登録簿に登録し、申請者に通知し、登録簿を公衆の縦覧に供すると定める。
Q · 有限責任監査法人の登録は、申請すれば必ず認められるの?
拒否事由がなければ登録は義務で、登録簿は誰でも閲覧できる
公認会計士法第34条の51第1項により、内閣総理大臣は、次条(第34条の52)の登録拒否事由に該当する場合を除き、申請事項と登録年月日・登録番号を有限責任監査法人登録簿に登録しなければなりません。登録したときは申請者へ遅滞なく通知します(第2項)。登録簿は、個人の権利利益を害するおそれがあるとして内閣府令で定める部分を除き、公衆の縦覧に供されます(第3項)。
解説
上場企業の有価証券報告書をめくると、監査報告書の署名欄に「有限責任監査法人」という肩書きが並んでいる。大手監査法人はほぼすべてこの形態をとる。この「有限責任」の看板を掲げるには、内閣総理大臣の登録が必要だ。本条は、その登録をどう行うかを定めている。申請があれば、登録拒否事由(次条)に当たらない限り、内閣総理大臣は登録しなければならない。裁量で「なんとなく不許可」にはできない。さらに登録簿は公衆の縦覧(誰でも閲覧できる状態に置くこと)に供される。ただし個人の権利利益を害するおそれがある部分として内閣府令で定めるものは除かれる。あなたが投資家、取引先、あるいは監査法人を選ぶ側の経理担当なら、相手の名前、事務所、社員構成といった基本情報を公的な記録で確かめられるということだ。営業資料やウェブサイトの自己申告を、公的記録と照らし合わせられる側に立つ。それが本条を知る意味である。
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の51は、有限責任監査法人の登録手続を定める規定である。内閣総理大臣は、登録拒否事由に該当しない限り、申請に係る記載事項ならびに登録年月日および登録番号を有限責任監査法人登録簿に登録する義務を負い、登録後は申請者に遅滞なく通知し、内閣府令で定める部分を除いた登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.記載事項の洗い出し 前条(第34条の50)第1項各号に掲げる登録申請書の記載事項を一覧化し、定款・社員名簿・事務所情報と食い違いがないかを照合する
- 2.登録拒否事由の事前点検 第34条の52の登録拒否事由に該当しうる事情がないかを確認し、懸念がある場合は申請前に所管庁へ相談して説明資料を準備する
- 3.登録申請書の提出 記載事項と添付書類を揃え、所管庁(金融庁)へ登録申請書を提出する。提出日と提出物の控えを保存しておく
- 4.補正対応と登録通知の受領 補正の求めがあれば速やかに対応する。登録されると申請者に遅滞なく通知される(第2項)。通知が届かない場合は所管庁へ照会する
- 5.登録簿の記載確認 登録後、縦覧に供される登録簿の記載(法人名・事務所・登録番号等)が申請内容と一致しているかを確認し、対外資料の表記を合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1有限責任監査法人とは?
社員の責任を一定範囲に限定した監査法人で、内閣総理大臣の登録を受けて名乗ることができます。登録手続は公認会計士法第34条の51が定めています。
Q2有限責任監査法人の登録簿はどこで見られる?
第34条の51第3項により登録簿は公衆の縦覧に供されます。具体的な閲覧窓口や方法は、権限の委任先である金融庁に確認するのが確実です。
Q3有限責任監査法人の登録 拒否されることはある?
あります。ただし拒否できるのは次条(第34条の52)の登録拒否事由に該当する場合に限られ、それ以外は登録しなければならない義務があります。
Q4有限責任監査法人 登録番号 調べ方は?
登録番号と登録年月日は登録簿の登録事項です(第34条の51第1項)。登録簿の縦覧を通じて、法人名と照合しながら確認できます。
Q5監査法人の登録通知 いつ届く?
第2項は登録後「遅滞なく」通知すると定めるのみで、日数の定めはありません。遅れている場合は補正の要否も含めて所管庁へ照会します。
Q6登録簿で個人情報は公開される?
個人の権利利益を害するおそれがあるとして内閣府令で定める部分は縦覧の対象から除かれます。登録簿の全部がそのまま公開されるわけではありません。
Q7有限責任監査法人と無限責任監査法人の違いは?
無限責任監査法人は社員全員が法人の債務に無限責任を負います。有限責任監査法人は登録により、業務に関与しない社員の責任が限定される形態です。
Q8有限責任監査法人の登録 誰が審査する?
条文上の権限者は内閣総理大臣です。公認会計士法上の権限の多くは金融庁長官に委任されており、実務の窓口は金融庁となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監査法人の登録内容って、一般人でも見られるんですか?
本条3項により、有限責任監査法人登録簿は公衆の縦覧に供される。ただし個人の権利利益を害するおそれがあるとして内閣府令で定める部分は除かれる。閲覧窓口や方法は所管庁に確認することになる。実務のポイント:多くの人は監査法人のウェブサイトの公表情報で満足するが、自社の広報資料と公的な登録記録は性質が違う。監査人の交代や訴訟の準備では、公的記録を起点にするのが基本である
Q2申請したのに、役所が気に入らないから登録しない、ということはあり得ますか?
本条1項は、次条の登録拒否事由に当たる場合を除き「登録しなければならない」と定める。拒否できるのは法定の事由がある場合に限られる。実務のポイント:実務上の遅れの多くは、裁量による拒否ではなく、申請書の記載事項や添付書類の不備による補正のやり取りで生じる。拒否事由の条文を先に読み込み、該当しないことを示す資料を最初から揃えておく法人が速く通る
間違えやすい点 AI による整理
- 「有限責任監査法人なら、粉飾を見逃しても誰も個人責任を負わない」と思われがちだが、実態は違う。担当業務ごとに指定される指定有限責任社員は、その業務について無限責任を負う構造になっている。有限化されるのは主に、その業務に関与していない社員の責任である
- 登録制度は監査法人同士の内輪の手続で、投資家や企業には関係ないと考えるのは視点がずれている。法律は登録簿を「公衆の縦覧」に供すると明記した。つまり読者として想定されているのは、監査法人ではなく、監査の結果を信じて投資や取引をする外部の人間である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 第34条の51:登録の実行・通知・登録簿の縦覧 | 第34条の50:登録申請書の記載事項 第34条の52:登録拒否事由 |
| 名宛人 | 内閣総理大臣(登録・通知・縦覧の義務) | 登録を申請する監査法人 内閣総理大臣(拒否の判断) |
| 実務上の論点 | 登録は原則義務、登録簿は公衆が閲覧可能 | 記載漏れ・不一致による補正 拒否処分に対する審査請求・取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも法人形態の会計師事務所は主管機関の許可・登記を要する。登録情報の公開範囲は日本と同様に個別に確認が必要
ドイツでは監査法人(Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)として職業団体による承認(Anerkennung)を受け、職業登録簿に記載される仕組みをとる
米国では上場会社の監査を行う事務所は PCAOB への登録が必要で、登録情報は原則として公開される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人の交代を検討している上場準備企業の CFO が、提案に来た中堅法人の「有限責任」表記を見た。社員数や事務所の情報が提案書の説明と一致しているか、登録簿で裏を取れるのか? 縦覧制度を知っていれば、契約前に公的記録と突き合わせられる
- 監査法人のパートナーとして、無限責任の監査法人から有限責任監査法人への移行を進めている。申請書を出したのに通知が来ない。登録拒否事由に当たらなければ登録は義務であり、登録すれば遅滞なく通知しなければならない。何がボトルネックになっているのか、所管庁に照会する根拠になる
- 粉飾決算が発覚し、株価が暴落した。監査報告書に署名した法人を相手にどこまで請求できるのか。残された時間は限られている。最初の一歩は、その法人の登録内容と、署名した指定有限責任社員の名前の確認だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 監査を信じて損害を受けた投資家や取引先なら、まず問題の監査報告書の署名法人名と指定有限責任社員の氏名を記録する2. 所管庁で登録簿の縦覧が可能か照会し、登録内容を確認する3. 法人と指定社員それぞれへの請求可能性を弁護士と整理する。個人責任の範囲は、業務の指定関係で変わる4. 有価証券報告書の虚偽記載の場合は、金融商品取引法上の監査証明責任の枠組みも並行して検討する
訴えられた側:1. 登録を申請する監査法人側なら、前条各号の記載事項に漏れや不一致がないか、提出前に社内で照合する2. 次条の拒否事由に該当しうる事情は、事前に所管庁と相談しておく3. 登録の通知が遅れたら、本条2項の「遅滞なく通知」を根拠に照会する4. 登録拒否(行政処分)を受けたら、審査請求または取消訴訟を検討する。期限は短いので、通知の受領日を必ず記録しておく
時効(請求できる期限):登録手続そのものに特定の時効はない。登録拒否処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。監査法人への損害賠償請求は、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。金融商品取引法上の特則にも別途注意(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正 有限責任監査法人制度が創設され、登録制が導入された。本条の現行条番号との対応および以後の改正経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士法改正により有限責任監査法人制度と登録制が創設された。本条の条番号との対応および以後の改正経緯は e-Gov の改正履歴で要確認
- 公認会計士法 第34条の50登録申請の記載事項(本条1項が引用する前条)
- 公認会計士法 第34条の52登録拒否事由(本条1項の例外)
- 公認会計士法 第49条の4内閣総理大臣の権限の金融庁長官への委任(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第193条の2上場会社等の財務書類の監査証明
- 行政不服審査法 第18条登録拒否処分に対する審査請求期間
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