船員職業安定法 第116条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第三十六条の規定に違反した者
- 二第四十一条の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第116条は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第116条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 船員職業安定法第116条は第六章 罰則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第116条の前の条は船員職業安定法第115条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/116