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船員職業安定法 第116条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
  2. 一第三十六条の規定に違反した者
  3. 二第四十一条の規定に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第116条は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第116条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 船員職業安定法第116条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第116条の前の条は船員職業安定法第115条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/116

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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