(船員職業紹介事業の禁止)
第33条
政府及び地方公共団体以外の者は、何人も、次条及び第四十条に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。
(船員職業紹介事業の禁止)
政府及び地方公共団体以外の者は、何人も、次条及び第四十条に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。
(無料の船員職業紹介事業の許可)
船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
一当該団体の行う船員職業紹介が有料でなく、かつ、その事業が営利を目的としないこと。
二国庫から補助金を受けないで無料の船員職業紹介事業を行うこと。
2前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項の団体は、取扱職務等の範囲を定めて、同項の許可の申請を行うことができる。
3国土交通大臣は、第一項の条件に適合する許可の申請があつたときは、これに対し許可を与えなければならない。
(許可の欠格事由)
国土交通大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、同条第一項の許可を与えてはならない。
一拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三心身の故障により無料の船員職業紹介事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
五第百三条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
六第百三条第一項又は第二項の規定により無料の船員職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
七暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条及び第五十六条において「暴力団員等」という。)
八営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
九法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十暴力団員等がその事業活動を支配する者
十一暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
(船員職業紹介所の所在地変更等)
第三十四条第一項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。
二取扱職務等の範囲を変更しようとするとき。
(報酬受領の禁止)
無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。
(帳簿書類の作成等)
無料船員職業紹介許可事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。
(事業報告)
無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る求職者の数その他船員職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
(学校等の行う無料の船員職業紹介事業)
次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。)について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
一学校(小学校及び幼稚園を除く。)当該学校の学生生徒等
二専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。)当該専修学校の学生若しくは生徒又は当該専修学校を卒業した者
三独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、船員の教育訓練に関する業務を行うものとして国土交通省令で定めるものに限る。)当該独立行政法人の行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者
2前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。
3第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取扱職務等の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。
4前三条の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、前条第一項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第二項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業」とあるのは「当該船員職業紹介事業」と読み替えるものとする。
5国土交通大臣は、第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長に対し、第百三条第一項の規定により船員職業紹介事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ、関係行政庁に通知しなければならない。
(名称の制限)
無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。
(準用規定)
第十五条から第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。)の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第十五条第三項、第十六条第三項及び第二十二条第二項を除く。)中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同条第二項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員職業紹介事業者は」と読み替えるものとする。
2無料船員職業紹介事業者が、第三十四条第二項、第三十六条又は第四十条第三項の規定により、取扱職務等の範囲を定めてこれらの規定の申請又は届出をした場合にあつては、前項において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
第四十三条
削除
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)