ブックマーク無料で登録

船員職業安定法 第一節 通則

第8条〜第14条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員職業安定法第一節 通則は、第8条〜第14条の全 7 条で構成されています。
  2. 船員職業安定法第一節 通則が属する船員職業安定法の法令番号は昭和二十三年法律第百三十号です。
  3. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(企画及び監督)

第8条

国土交通大臣は、この法律の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

(職員たる要件)

第9条

地方運輸局長の行う船員の職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。

(公共職業安定所に対する協力)

第10条

地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。

(求職者のための施設)

第11条

政府は、船員職業紹介事業を行うに当たり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。

(労働力の需給に関する調査等)

第12条

国土交通大臣は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、地方運輸局長からの海上労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(船舶所有者等に対する援助)

第13条

国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。

(事務の依頼)

第14条

地方運輸局長は、公共職業安定所に次の事務を依頼することができる。

一地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと。

二求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。

三求人又は求職に関する通報を周知させること。

2前項各号の事務を依頼するに当たり、公共職業安定所が当該地域及びその近接地域にないときは、地方運輸局長は、当該地域の市町村長に同項各号の事務を依頼することができる。

船員職業安定法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる