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船員職業安定法 第六章 罰則

第111条〜第116条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員職業安定法第六章 罰則は、第111条〜第116条の全 6 条で構成されています。
  2. 船員職業安定法第六章 罰則が属する船員職業安定法の法令番号は昭和二十三年法律第百三十号です。
  3. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第百十一条

第111条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

一暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

二公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、船員職業紹介、船員の募集、第六条第九項各号に掲げる行為、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

第百十二条

第112条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第三十三条の規定に違反したとき(次条第二号の規定に該当する場合を除く。)。

二偽りその他不正の行為により、第三十四条第一項、第四十四条第一項、第五十一条若しくは第五十五条第一項の許可又は第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けたとき。

三第四十四条第一項の規定に違反したとき。

四第五十条の規定に違反したとき。

五第五十四条第一項の規定に違反したとき。

六第六十三条の規定に違反したとき。

七第百三条第一項の規定による船員職業紹介事業、船員の募集の業務、船員労務供給事業又は船員派遣事業の停止の処分に違反したとき。

第百十三条

第113条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第三十七条の規定に違反したとき。

二第四十条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無料の船員職業紹介事業を行つたとき。

三第四十四条第二項の規定に違反したとき。

四第四十五条の規定に違反したとき。

五第四十六条の規定に違反したとき。

六第四十七条の規定に違反したとき。

七第九十八条第一項又は第四項の規定による命令に違反したとき。

八虚偽の広告、文書の掲出若しくは頒布その他第十八条第一項(第四十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法により、又は虚偽の労働条件を提示して船員職業紹介、船員の募集、第六条第九項各号に掲げる行為、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

九虚偽の条件を提示して、地方運輸局長又は船員職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。

十労働条件が法令に違反する船舶その他の事業場の業務に就かせるために、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つたとき又はこれに従事したとき。

第百十四条

第114条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第三十八条(第四十条第四項において準用する場合を含む。)の帳簿書類を作成せず、若しくは備え置かなかつたとき又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

二第五十五条第二項(第六十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第五十五条第三項(第六十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

三第六十一条第一項、第六十二条第一項若しくは第六十四条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第六十一条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

四第七十三条、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第七十七条、第八十五条又は第八十六条の規定に違反したとき。

五第百一条の規定による地方運輸局長の求めがあつた場合において報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六第百二条第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、帳簿書類の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第百十五条

第115条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第百十六条

第116条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第三十六条の規定に違反した者

二第四十一条の規定に違反した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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