船員職業安定法 第114条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十八条(第四十条第四項において準用する場合を含む。)の帳簿書類を作成せず、若しくは備え置かなかつたとき又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
- 二第五十五条第二項(第六十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第五十五条第三項(第六十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。
- 三第六十一条第一項、第六十二条第一項若しくは第六十四条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第六十一条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。
- 四第七十三条、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第七十七条、第八十五条又は第八十六条の規定に違反したとき。
- 五第百一条の規定による地方運輸局長の求めがあつた場合において報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六第百二条第一項又は第二項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、帳簿書類の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第114条は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第114条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船員職業安定法第114条は第六章 罰則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第114条の前の条は船員職業安定法第113条です。
- 船員職業安定法第114条の次の条は船員職業安定法第115条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/114