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船員職業安定法 第2章の2

第32条の2〜第32条の6・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員職業安定法第2章の2は、第32条の2〜第32条の6の全 5 条で構成されています。
  2. 船員職業安定法第2章の2が属する船員職業安定法の法令番号は昭和二十三年法律第百三十号です。
  3. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業の廃止)

第32条の2

特定地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

(名義貸しの禁止)

第32条の3

特定地方公共団体は、自己の名義をもつて、他人に無料の船員職業紹介事業を行わせてはならない。

(取扱職務等の範囲の明示等)

第32条の4

特定地方公共団体は、取扱職務等の範囲、苦情の処理に関する事項並びに求人者の情報(船員職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項について、国土交通省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。

(準用規定)

第32条の5

第十五条から第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。)の規定は、特定地方公共団体が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、第二十一条第二項中「地方公共団体」とあるのは「他の地方公共団体」と、第二十二条第二項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を特定地方公共団体に通報するものとし、当該通報を受けた特定地方公共団体は」と読み替えるものとする。

(申込みの受理に関する規定の適用)

第32条の6

特定地方公共団体が、第三十二条第三項の規定により取扱職務等の範囲を定めた場合においては、前条において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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