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船員職業安定法 第32条の3(名義貸しの禁止)

特定地方公共団体は、自己の名義をもつて、他人に無料の船員職業紹介事業を行わせてはならない。

この条文の基本情報

名義貸しの禁止とは何ですか?

定義名義貸しの禁止とは、船員職業安定法第32条の3に定められた規定で、「特定地方公共団体は、自己の名義をもつて、他人に無料の船員職業紹介事業を行わせてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第32条の3(名義貸しの禁止)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第32条の3の条文原文は「特定地方公共団体は、自己の名義をもつて、他人に無料の船員職業紹介事業を行わせてはならない。」で始まります。
  3. 船員職業安定法第32条の3は第二章の二に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第32条の3の前の条は船員職業安定法第32条の2です。
  7. 船員職業安定法第32条の3の次の条は船員職業安定法第32条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第32条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第32条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/32_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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