船員職業安定法 第32条の4(取扱職務等の範囲の明示等)
特定地方公共団体は、取扱職務等の範囲、苦情の処理に関する事項並びに求人者の情報(船員職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項について、国土交通省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。
この条文の基本情報
取扱職務等の範囲の明示等とは何ですか?
定義取扱職務等の範囲の明示等とは、船員職業安定法第32条の4に定められた規定で、「特定地方公共団体は、取扱職務等の範囲、苦情の処理に関する事項並びに求人者の情報(船員職業紹介に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第32条の4(取扱職務等の範囲の明示等)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第32条の4の条文原文は「特定地方公共団体は、取扱職務等の範囲、苦情の処理に関する事項並びに求人者の情報(船員職業紹介に係るものに限る。」で始まります。
- 船員職業安定法第32条の4は第二章の二に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第32条の4の前の条は船員職業安定法第32条の3です。
- 船員職業安定法第32条の4の次の条は船員職業安定法第32条の5です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第32条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第32条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/32_4