(委託募集)
第44条
船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2船員の募集を行う者(船舶所有者及び船員の募集に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。)は、同時に二以上の船舶所有者のため募集を行つてはならない。
(委託募集)
船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2船員の募集を行う者(船舶所有者及び船員の募集に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。)は、同時に二以上の船舶所有者のため募集を行つてはならない。
(報酬受領の禁止)
船舶所有者、船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。
(報酬給与の禁止)
船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。
(再委託の禁止)
船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、その募集を他人に委託してはならない。
(準用規定)
第十六条、第十八条、第十九条及び第二十二条の規定は、船員の募集について準用する。この場合において、第十六条第一項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は」とあり、第十八条中「地方運輸局長は」とあり、第十九条第一項中「地方運輸局長及び求人者は、それぞれ」とあり、及び同条第二項中「地方運輸局長及び求人者は」とあるのは「船員の募集を行う者は」と、第十六条第一項中「紹介」とあるのは「船員の募集」と、同項及び第十九条中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、第十六条第二項中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員の募集を行う者(第四十四条第二項に規定する募集受託者を除く。)は、募集に応じて船員になろうとする者」と、「求職者に」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者に」と、第十八条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員の募集に関する情報又は船員になろうとする者」と、同条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員の募集等に関する情報」と、同条第二項中「保つための措置を講じなければ」とあるのは「保たなければ」と、第二十二条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者(国土交通省令で定める者を除く。次項において同じ。)」と、「船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に募集する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員の募集を行う者に通報するものとし、当該通報を受けた船員の募集を行う者は、当該船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を募集する」と読み替えるものとする。
(船員募集情報提供事業)
第十八条の規定は、船員募集情報提供事業を行う者について準用する。この場合において、同条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員の募集」と、同条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員の募集等に関する情報」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)