船員職業安定法 第48条(準用規定)
第十六条、第十八条、第十九条及び第二十二条の規定は、船員の募集について準用する。この場合において、第十六条第一項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は」とあり、第十八条中「地方運輸局長は」とあり、第十九条第一項中「地方運輸局長及び求人者は、それぞれ」とあり、及び同条第二項中「地方運輸局長及び求人者は」とあるのは「船員の募集を行う者は」と、第十六条第一項中「紹介」とあるのは「船員の募集」と、同項及び第十九条中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、第十六条第二項中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員の募集を行う者(第四十四条第二項に規定する募集受託者を除く。)は、募集に応じて船員になろうとする者」と、「求職者に」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者に」と、第十八条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員の募集に関する情報又は船員になろうとする者」と、同条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員の募集等に関する情報」と、同条第二項中「保つための措置を講じなければ」とあるのは「保たなければ」と、第二十二条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者(国土交通省令で定める者を除く。次項において同じ。)」と、「船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に募集する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員の募集を行う者に通報するものとし、当該通報を受けた船員の募集を行う者は、当該船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を募集する」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、船員職業安定法第48条に定められた規定で、「第十六条、第十八条、第十九条及び第二十二条の規定は、船員の募集について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第48条(準用規定)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第48条の条文原文は「第十六条、第十八条、第十九条及び第二十二条の規定は、船員の募集について準用する。」で始まります。
- 船員職業安定法第48条は第二節 船員の募集に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第48条の前の条は船員職業安定法第47条です。
- 船員職業安定法第48条の次の条は船員職業安定法第49条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/48