船員職業安定法 第49条(船員募集情報提供事業)
第十八条の規定は、船員募集情報提供事業を行う者について準用する。この場合において、同条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員の募集」と、同条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員の募集等に関する情報」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
船員募集情報提供事業とは何ですか?
定義船員募集情報提供事業とは、船員職業安定法第49条に定められた規定で、「第十八条の規定は、船員募集情報提供事業を行う者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第49条(船員募集情報提供事業)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第49条の条文原文は「第十八条の規定は、船員募集情報提供事業を行う者について準用する。」で始まります。
- 船員職業安定法第49条は第二節 船員の募集に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第49条の前の条は船員職業安定法第48条です。
- 船員職業安定法第49条の次の条は船員職業安定法第50条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/49