(企画及び監督)
第8条
国土交通大臣は、この法律の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
(企画及び監督)
国土交通大臣は、この法律の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
(職員たる要件)
地方運輸局長の行う船員の職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。
(公共職業安定所に対する協力)
地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。
(求職者のための施設)
政府は、船員職業紹介事業を行うに当たり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。
(労働力の需給に関する調査等)
国土交通大臣は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、地方運輸局長からの海上労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(船舶所有者等に対する援助)
国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。
(事務の依頼)
地方運輸局長は、公共職業安定所に次の事務を依頼することができる。
一地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと。
二求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。
三求人又は求職に関する通報を周知させること。
2前項各号の事務を依頼するに当たり、公共職業安定所が当該地域及びその近接地域にないときは、地方運輸局長は、当該地域の市町村長に同項各号の事務を依頼することができる。
(申込みの受理)
地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。
一その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み
二その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み
三労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(国土交通省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み
四次条第一項の規定による明示が行われない求人の申込み
五次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み
一暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号及び第三十五条第七号において「暴力団員」という。)
二法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十五条及び第五十六条において同じ。)のうちに暴力団員があるもの
三暴力団員がその事業活動を支配する者
六正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み
2地方運輸局長は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。
3求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
4地方運輸局長は、必要があると認めるときは、求人者に対し、その求人数、労働条件その他の求人の条件について、求職者に対し、その就職先、労働条件、乗り組むべき船舶その他の求職条件について指導することができる。
(労働条件等の明示)
求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(次項において「従事すべき業務の内容等」という。)を明示しなければならない。
2求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者と労働契約を締結しようとする場合において、求職者に対して前項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を変更するときその他国土交通省令で定めるときは、当該求職者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他国土交通省令で定める事項を明示しなければならない。
3前二項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の国土交通省令で定める事項については、国土交通省令で定める方法により行わなければならない。
(紹介の原則)
地方運輸局長は、求人者又は求職者に、求人又は求職の申込みの内容に適合する紹介をするように努めなければならない。
(求人等に関する情報の的確な表示)
地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他国土交通省令で定める方法(次項において「広告等」という。)により求人に関する情報又は求職者に関する情報その他国土交通省令で定める情報(同項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
2地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、国土交通省令で定めるところにより、正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。
(求職者の個人情報の取扱い)
地方運輸局長及び求人者は、それぞれ、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、国土交通省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2地方運輸局長及び求人者は、求職者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(求人者への通知)
地方運輸局長は、船員職業紹介に係るあつせんをするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を求人者に通知しなければならない。
一当該あつせんに係る求職者の氏名
二当該あつせんに係る求職者の船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下この条において「船舶職員法」という。)第四条第一項に規定する海技免許(次号並びに第七十四条第三号及び第四号において「海技免許」という。)の取得の有無
三当該あつせんに係る求職者が海技免許を受けている場合における当該海技免許の資格の別並びに船舶職員法第五条第二項に規定する履歴限定、同条第四項に規定する船橋当直限定及び機関当直限定、同条第五項に規定する機関限定並びに同条第六項の限定(第七十四条第四号において「履歴限定等」という。)の内容
四当該あつせんに係る求職者の船舶職員法第二十三条の二第一項に規定する操縦免許(次号並びに第七十四条第五号及び第六号において「操縦免許」という。)の取得の有無
五当該あつせんに係る求職者が操縦免許を受けている場合における当該操縦免許の資格の別並びに当該操縦免許が船舶職員法第二十三条の二第二項に規定する特定操縦免許(次号並びに第七十四条第六号及び第七号において「特定操縦免許」という。)であるか否かの別及び当該操縦免許の船舶職員法第二十三条の三第二項に規定する技能限定(第七十四条第六号において「技能限定」という。)の内容
六当該あつせんに係る求職者が特定操縦免許を受けている場合における当該特定操縦免許の船舶職員法第二十三条の三第三項に規定する履歴限定(第七十四条第七号において「履歴限定」という。)の内容
七当該あつせんに係る求職者の次に掲げる証明書の受有の有無
一船舶職員法第二十三条において読み替えて準用する船舶職員法第十七条の四に規定する証明書
二船員法第八十三条の六第二項(同法第八十三条の十九において準用する場合を含む。)に規定する修了証明書
三船員法第百十七条の二第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の航海当直部員適任証書
四船員法第百十七条の三第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の危険物等取扱責任者適任証書
五船員法第百十七条の四第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の特定海域運航責任者適任証書
六船員法第百十八条第三項の救命艇手適任証書
八前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(求人又は求職の開拓等)
地方運輸局長は、海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。
2地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。
3地方運輸局長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下単に「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(国土交通省令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の船員職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び地方運輸局長間で連絡をすることにより、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した船員の職業にあつせんするように努めなければならない。
(争議行為に対する不介入)
地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又は係船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。
2前項に規定する場合のほか、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又は係船に至るおそれの多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない。ただし、当該争議の発生前通常使用されていた船員の員数を維持するため必要な限度まで求職者を紹介する場合は、この限りでない。
(職業指導の原則)
地方運輸局長は、あらたに船員の職業に就こうとする者その他船員の職業に就こうとする者に対し特別の指導を加えることを必要とするときは、職業指導を行わなければならない。
(適性検査)
地方運輸局長は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者に就き、体力、知能、性格その他について船員の職業に対する適応性の検査を行うことができる。
(船員教育機関等との連携)
地方運輸局長は、職業指導を受ける者に対し、船員教育に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、船員教育機関その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
2地方運輸局長は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。
第二十六条
削除
(部員職業補導の原則)
部員職業補導は、海上労働力の需要供給の状況に応じて必要な職業種目について、これを行わなければならない。年少者その他特別の部員職業補導を加えることを必要とする者については、その者の能力に適するような補導の種目及び方法が選定されなければならない。
2この法律の規定により国土交通大臣の行う部員職業補導は、海上労働者の専門的職業活動に直接関係があるものに限られなければならない。国土交通大臣は、技術的科目を除いて、学校において通常行われる科目に関する補導は、これを行わないものとし、技術的科目に関する補導を行う場合においても、実地訓練に重点を置き、座学はこれを最小限度にとどめるものとする。
(部員職業補導の機関)
部員職業補導は、国土交通大臣の指定する船員教育機関が、これを行う。
(地方運輸局長の協力)
地方運輸局長は、前条の船員教育機関の行う部員職業補導を受けるべき者の選考について、これに協力しなければならない。
(部員職業補導の種目等)
部員職業補導の種目、及び方法並びに部員職業補導を受けるべき者の選考について必要な事項は、国土交通大臣が、これを定める。
2部員職業補導の期間は、三箇月を超えてはならない。
(手当の支給)
政府は、部員職業補導を受ける者に対して、手当を支給することができる。
(地方公共団体の行う船員職業紹介)
地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
2特定地方公共団体は、前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う旨を、国土交通大臣に通知しなければならない。
3特定地方公共団体は、その船員職業紹介事業において取り扱う次に掲げる事項その他業務の範囲(以下「取扱職務等の範囲」という。)を定めることができる。
一職員(船員法第三条第一項に規定する職員をいう。)又は部員の別
二商船又は漁船の別
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)