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船員職業安定法 第20条(求人者への通知)

  1. 地方運輸局長は、船員職業紹介に係るあつせんをするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を求人者に通知しなければならない。
  2. 一当該あつせんに係る求職者の氏名
  3. 二当該あつせんに係る求職者の船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下この条において「船舶職員法」という。)第四条第一項に規定する海技免許(次号並びに第七十四条第三号及び第四号において「海技免許」という。)の取得の有無
  4. 三当該あつせんに係る求職者が海技免許を受けている場合における当該海技免許の資格の別並びに船舶職員法第五条第二項に規定する履歴限定、同条第四項に規定する船橋当直限定及び機関当直限定、同条第五項に規定する機関限定並びに同条第六項の限定(第七十四条第四号において「履歴限定等」という。)の内容
  5. 四当該あつせんに係る求職者の船舶職員法第二十三条の二第一項に規定する操縦免許(次号並びに第七十四条第五号及び第六号において「操縦免許」という。)の取得の有無
  6. 五当該あつせんに係る求職者が操縦免許を受けている場合における当該操縦免許の資格の別並びに当該操縦免許が船舶職員法第二十三条の二第二項に規定する特定操縦免許(次号並びに第七十四条第六号及び第七号において「特定操縦免許」という。)であるか否かの別及び当該操縦免許の船舶職員法第二十三条の三第二項に規定する技能限定(第七十四条第六号において「技能限定」という。)の内容
  7. 六当該あつせんに係る求職者が特定操縦免許を受けている場合における当該特定操縦免許の船舶職員法第二十三条の三第三項に規定する履歴限定(第七十四条第七号において「履歴限定」という。)の内容
  8. 七当該あつせんに係る求職者の次に掲げる証明書の受有の有無
  9. 一船舶職員法第二十三条において読み替えて準用する船舶職員法第十七条の四に規定する証明書
  10. 二船員法第八十三条の六第二項(同法第八十三条の十九において準用する場合を含む。)に規定する修了証明書
  11. 三船員法第百十七条の二第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の航海当直部員適任証書
  12. 四船員法第百十七条の三第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の危険物等取扱責任者適任証書
  13. 五船員法第百十七条の四第二項の規定により証印をされた船員手帳又は同項の特定海域運航責任者適任証書
  14. 六船員法第百十八条第三項の救命艇手適任証書
  15. 八前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

この条文の基本情報

求人者への通知とは何ですか?

定義求人者への通知とは、船員職業安定法第20条に定められた規定で、「地方運輸局長は、船員職業紹介に係るあつせんをするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を求人者に通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第20条(求人者への通知)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第20条の条文原文は「地方運輸局長は、船員職業紹介に係るあつせんをするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を求人者に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 船員職業安定法第20条は第二節 船員職業紹介に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第20条の前の条は船員職業安定法第19条です。
  7. 船員職業安定法第20条の次の条は船員職業安定法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/20

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