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船員職業安定法 第四節 部員職業補導

第27条〜第31条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員職業安定法第四節 部員職業補導は、第27条〜第31条の全 5 条で構成されています。
  2. 船員職業安定法第四節 部員職業補導が属する船員職業安定法の法令番号は昭和二十三年法律第百三十号です。
  3. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(部員職業補導の原則)

第27条

別タブ ↗

部員職業補導は、海上労働力の需要供給の状況に応じて必要な職業種目について、これを行わなければならない。年少者その他特別の部員職業補導を加えることを必要とする者については、その者の能力に適するような補導の種目及び方法が選定されなければならない。

2この法律の規定により国土交通大臣の行う部員職業補導は、海上労働者の専門的職業活動に直接関係があるものに限られなければならない。国土交通大臣は、技術的科目を除いて、学校において通常行われる科目に関する補導は、これを行わないものとし、技術的科目に関する補導を行う場合においても、実地訓練に重点を置き、座学はこれを最小限度にとどめるものとする。

(部員職業補導の機関)

第28条

別タブ ↗

部員職業補導は、国土交通大臣の指定する船員教育機関が、これを行う。

(地方運輸局長の協力)

第29条

別タブ ↗

地方運輸局長は、前条の船員教育機関の行う部員職業補導を受けるべき者の選考について、これに協力しなければならない。

(部員職業補導の種目等)

第30条

別タブ ↗

部員職業補導の種目、及び方法並びに部員職業補導を受けるべき者の選考について必要な事項は、国土交通大臣が、これを定める。

2部員職業補導の期間は、三箇月を超えてはならない。

(手当の支給)

第31条

別タブ ↗

政府は、部員職業補導を受ける者に対して、手当を支給することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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