受講中の講座ブックマーク無料で登録

船員職業安定法 第27条(部員職業補導の原則)

  1. 部員職業補導は、海上労働力の需要供給の状況に応じて必要な職業種目について、これを行わなければならない。年少者その他特別の部員職業補導を加えることを必要とする者については、その者の能力に適するような補導の種目及び方法が選定されなければならない。
  2. 2.この法律の規定により国土交通大臣の行う部員職業補導は、海上労働者の専門的職業活動に直接関係があるものに限られなければならない。国土交通大臣は、技術的科目を除いて、学校において通常行われる科目に関する補導は、これを行わないものとし、技術的科目に関する補導を行う場合においても、実地訓練に重点を置き、座学はこれを最小限度にとどめるものとする。

この条文の基本情報

部員職業補導の原則とは何ですか?

定義部員職業補導の原則とは、船員職業安定法第27条に定められた規定で、「部員職業補導は、海上労働力の需要供給の状況に応じて必要な職業種目について、これを行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第27条(部員職業補導の原則)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第27条の条文原文は「部員職業補導は、海上労働力の需要供給の状況に応じて必要な職業種目について、これを行わなければならない。」で始まります。
  3. 船員職業安定法第27条は第四節 部員職業補導に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第27条の前の条は船員職業安定法第26条です。
  7. 船員職業安定法第27条の次の条は船員職業安定法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›