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船員職業安定法 第五章 雑則

第96条〜第110条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員職業安定法第五章 雑則は、第96条〜第110条の全 15 条で構成されています。
  2. 船員職業安定法第五章 雑則が属する船員職業安定法の法令番号は昭和二十三年法律第百三十号です。
  3. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指針)

第96条

国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定に関し、当該各号に定める者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。

一第四条の規定並びに第十六条及び第十九条の規定(これらの規定を第四十二条第一項、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者

二第四十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する第十八条の規定無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者(地方公共団体を除く。次条、第九十八条第一項並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)及び無料船員労務供給事業者

2国土交通大臣は、第四条、第六十五条において準用する第十九条及び第三章第四節第二款第一目から第三目までの規定により船員派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。

(指導及び助言)

第97条

国土交通大臣は、この法律(第三章第四節第二款第四目の規定を除く。第百条並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者並びに船員派遣をする事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、その業務の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

(改善命令等)

第98条

国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該求人者又は船員労務供給を受けようとする者に対し、第十五条第三項(第四十二条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)又は第十六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第四十二条第一項及び第五十二条において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

一求人者が第十五条第二項(第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき。

二求人者又は船員労務供給を受けようとする者が第十六条第一項又は第二項の規定に違反しているとき。

三求人者又は船員労務供給を受けようとする者が第十五条第三項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して前条の規定による指導又は助言を受けたにもかかわらず再びこれらの規定に違反するおそれがあると認めるとき。

3国土交通大臣は、船員の募集を行う者(募集受託者を除く。)に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4国土交通大臣は、船員派遣元事業主が、その業務に関しこの法律その他労働に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するために必要があると認めるときは、当該船員派遣元事業主に対し、派遣船員に係る雇用管理の方法の改善その他当該船員派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(公表等)

第99条

国土交通大臣は、第五十四条第二項、第八十一条第一項、第八十三条又は第八十四条の規定に違反している者に対し、第九十七条の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第五十四条第二項、第八十一条第一項、第八十三条又は第八十四条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、第五十四条第二項若しくは第八十一条第一項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置若しくは当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと又は第八十三条若しくは第八十四条の規定による雇入契約の申込みをすべきことを勧告することができる。

2国土交通大臣は、派遣先が第八十一条第一項の規定に違反して船員派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該船員派遣の役務の提供に係る派遣船員が当該派遣先に雇い入れられることを希望している場合において、当該派遣先に対し、第九十七条の規定により当該派遣船員を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣船員を雇い入れるように勧告することができる。

3国土交通大臣は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(国土交通大臣に対する申告)

第100条

特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣をする事業主若しくは船員派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは当該無料船員職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた船員、当該船員募集情報提供事業を行う者から船員の募集に関する情報の提供を受け当該情報の提供に係る船員の募集に応じた船員、当該無料船員労務供給事業者から供給される船員又は当該派遣就業に係る派遣船員は、国土交通大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

(報告の徴収)

第101条

地方運輸局長は、必要があると認めるときは、船員の雇用又は解雇について、船舶所有者に報告を求めることができる。

(報告徴収及び立入検査)

第102条

国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業を行う者(特定地方公共団体を除く。次項において同じ。)、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、船員労務供給事業を行う者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めることができる。

2国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、船員職業紹介事業を行う者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、船員労務供給事業を行う者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事業の停止又は許可の取消し)

第103条

国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が公益を害するおそれがあると認めるとき、又はこれらの者が許可に付された条件に違反したときは、その事業若しくは業務を停止し、又は許可を取り消すことができる。

2国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者が第三十五条各号(第五号及び第六号を除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。

3国土交通大臣は、船員派遣元事業主が第五十六条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。

(秘密の厳守)

第104条

無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員派遣元事業主(以下この条において「無料船員職業紹介事業者等」という。)並びに無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他国土交通省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。無料船員職業紹介事業者等及び無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。

(手数料)

第105条

次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一第五十五条第一項の許可を受けようとする者

二第五十八条第三項の規定による許可証の再交付を受けようとする者

三第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者

四第六十一条第四項の規定による許可証の書換えを受けようとする者

(職員の教育又は訓練)

第106条

政府は、その行う船員職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員の教育又は訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。

(職権の委任)

第107条

この法律に規定する国土交通大臣の職権は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

(事務の区分)

第108条

第十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(国土交通省令への委任)

第109条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

(経過措置の命令への委任)

第110条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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