船員職業安定法 第104条(秘密の厳守)
無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員派遣元事業主(以下この条において「無料船員職業紹介事業者等」という。)並びに無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他国土交通省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。無料船員職業紹介事業者等及び無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。
この条文の基本情報
秘密の厳守とは何ですか?
定義秘密の厳守とは、船員職業安定法第104条に定められた規定で、「無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員派遣元事業主(以下この条において「無料船員職業紹介事業者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第104条(秘密の厳守)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第104条の条文原文は「無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員派遣元事業主(以下この条において「無料船員職業紹介事業者等」という。」で始まります。
- 船員職業安定法第104条は第五章 雑則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第104条の前の条は船員職業安定法第103条です。
- 船員職業安定法第104条の次の条は船員職業安定法第105条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/104