船員職業安定法 第103条(事業の停止又は許可の取消し)
- 国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が公益を害するおそれがあると認めるとき、又はこれらの者が許可に付された条件に違反したときは、その事業若しくは業務を停止し、又は許可を取り消すことができる。
- 2.国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者が第三十五条各号(第五号及び第六号を除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。
- 3.国土交通大臣は、船員派遣元事業主が第五十六条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
事業の停止又は許可の取消しとは何ですか?
定義事業の停止又は許可の取消しとは、船員職業安定法第103条に定められた規定で、「国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第103条(事業の停止又は許可の取消し)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第103条の条文原文は「国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸…」で始まります。
- 船員職業安定法第103条は第五章 雑則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第103条の前の条は船員職業安定法第102条です。
- 船員職業安定法第103条の次の条は船員職業安定法第104条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/103