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船員職業安定法 第102条(報告徴収及び立入検査)

  1. 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業を行う者(特定地方公共団体を除く。次項において同じ。)、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、船員労務供給事業を行う者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めることができる。
  2. 2.国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、船員職業紹介事業を行う者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、船員労務供給事業を行う者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  3. 3.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  4. 4.第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告徴収及び立入検査とは何ですか?

定義報告徴収及び立入検査とは、船員職業安定法第102条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業を行う者(特定地方公共団体を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第102条(報告徴収及び立入検査)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第102条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業を行う者(特定地方公共団体を除く。」で始まります。
  3. 船員職業安定法第102条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第102条の前の条は船員職業安定法第101条です。
  7. 船員職業安定法第102条の次の条は船員職業安定法第103条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/102

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