(船員労務供給事業の禁止)
第50条
別タブ ↗何人も、次条に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。
(船員労務供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。
(無料の船員労務供給事業の許可)
労働組合等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。
(準用規定)
第十六条、第十八条、第十九条及び第二十二条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。この場合において、第十六条第一項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者は、あらかじめ、無料船員労務供給事業者に対し、無料船員労務供給事業者」と、「紹介」とあるのは「船員労務供給」と、同項及び第十九条中「求職者」とあるのは「供給される船員」と、第十六条第二項中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者(供給される船員を雇用する場合に限る。)は、供給される船員」と、「求職者に」とあるのは「供給される船員に」と、第十八条、第十九条及び第二十二条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務供給事業者」と、第十八条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあり、及び第十九条中「求人者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者」と、第十八条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者等に関する情報」と、第二十二条第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員を供給してはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に供給する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員労務供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員労務供給事業者は、当該船舶につき、船員を供給してはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を供給する」と読み替えるものとする。
第五十三条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)