船員職業安定法 第52条(準用規定)
第十六条、第十八条、第十九条及び第二十二条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。この場合において、第十六条第一項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者は、あらかじめ、無料船員労務供給事業者に対し、無料船員労務供給事業者」と、「紹介」とあるのは「船員労務供給」と、同項及び第十九条中「求職者」とあるのは「供給される船員」と、第十六条第二項中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者(供給される船員を雇用する場合に限る。)は、供給される船員」と、「求職者に」とあるのは「供給される船員に」と、第十八条、第十九条及び第二十二条第一項中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務供給事業者」と、第十八条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあり、及び第十九条中「求人者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者」と、第十八条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者等に関する情報」と、第二十二条第一項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員を供給してはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に供給する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員労務供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員労務供給事業者は、当該船舶につき、船員を供給してはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を供給する」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、船員職業安定法第52条に定められた規定で、「第十六条、第十八条、第十九条及び第二十二条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第52条(準用規定)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第52条の条文原文は「第十六条、第十八条、第十九条及び第二十二条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。」で始まります。
- 船員職業安定法第52条は第三節 船員労務供給事業に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第52条の前の条は船員職業安定法第51条です。
- 船員職業安定法第52条の次の条は船員職業安定法第53条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/52