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船員職業安定法 第三節 職業指導

第23条〜第26条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員職業安定法第三節 職業指導は、第23条〜第26条の全 4 条で構成されています。
  2. 船員職業安定法第三節 職業指導が属する船員職業安定法の法令番号は昭和二十三年法律第百三十号です。
  3. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(職業指導の原則)

第23条

地方運輸局長は、あらたに船員の職業に就こうとする者その他船員の職業に就こうとする者に対し特別の指導を加えることを必要とするときは、職業指導を行わなければならない。

(適性検査)

第24条

地方運輸局長は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者に就き、体力、知能、性格その他について船員の職業に対する適応性の検査を行うことができる。

(船員教育機関等との連携)

第25条

地方運輸局長は、職業指導を受ける者に対し、船員教育に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、船員教育機関その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

2地方運輸局長は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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