船員職業安定法 第24条(適性検査)
地方運輸局長は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者に就き、体力、知能、性格その他について船員の職業に対する適応性の検査を行うことができる。
この条文の基本情報
適性検査とは何ですか?
定義適性検査とは、船員職業安定法第24条に定められた規定で、「地方運輸局長は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者に就き、体力、知能、性格その他について船員の職業に対する適応性の検査を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第24条(適性検査)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第24条の条文原文は「地方運輸局長は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者に就き、体力、知能、性格その他について船員の職業に対する適応性の検査を行うことができる。」で始まります。
- 船員職業安定法第24条は第三節 職業指導に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第24条の前の条は船員職業安定法第23条です。
- 船員職業安定法第24条の次の条は船員職業安定法第25条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/24