船員職業安定法 第23条(職業指導の原則)
地方運輸局長は、あらたに船員の職業に就こうとする者その他船員の職業に就こうとする者に対し特別の指導を加えることを必要とするときは、職業指導を行わなければならない。
この条文の基本情報
職業指導の原則とは何ですか?
定義職業指導の原則とは、船員職業安定法第23条に定められた規定で、「地方運輸局長は、あらたに船員の職業に就こうとする者その他船員の職業に就こうとする者に対し特別の指導を加えることを必要とするときは、職業指導を行わなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第23条(職業指導の原則)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第23条の条文原文は「地方運輸局長は、あらたに船員の職業に就こうとする者その他船員の職業に就こうとする者に対し特別の指導を加えることを必要とするときは、職業指導を行わなければならない…」で始まります。
- 船員職業安定法第23条は第三節 職業指導に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第23条の前の条は船員職業安定法第22条です。
- 船員職業安定法第23条の次の条は船員職業安定法第24条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/23