船員職業安定法 第22条(争議行為に対する不介入)
- 地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又は係船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。
- 2.前項に規定する場合のほか、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又は係船に至るおそれの多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない。ただし、当該争議の発生前通常使用されていた船員の員数を維持するため必要な限度まで求職者を紹介する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
争議行為に対する不介入とは何ですか?
定義争議行為に対する不介入とは、船員職業安定法第22条に定められた規定で、「地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又は係船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第22条(争議行為に対する不介入)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第22条の条文原文は「地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又は係船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第22条は第二節 船員職業紹介に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第22条の前の条は船員職業安定法第21条です。
- 船員職業安定法第22条の次の条は船員職業安定法第23条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/22