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船員職業安定法 第四章 交通政策審議会等への諮問等

第95条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員職業安定法第四章 交通政策審議会等への諮問等は、第95条の全 1 条で構成されています。
  2. 船員職業安定法第四章 交通政策審議会等への諮問等が属する船員職業安定法の法令番号は昭和二十三年法律第百三十号です。
  3. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(交通政策審議会等への諮問等)

第95条

第五十五条第五項に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、国土交通大臣は交通政策審議会の、地方運輸局長は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「地方審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

2交通政策審議会又は地方審議会は、この法律の施行に関する重要事項に関し、必要に応じ関係行政庁に建議することができる。

3前二項の規定による所掌事務を行うため必要があると認めるときは、交通政策審議会は国土交通大臣に、地方審議会は地方運輸局長に、資料の提供を求めることができる。

4第一項及び第二項の規定による所掌事務を行うため、交通政策審議会の会長は三月に一回以上、地方審議会の会長は一月に一回以上、会議を招集しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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