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船員職業安定法 第95条(交通政策審議会等への諮問等)

  1. 第五十五条第五項に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、国土交通大臣は交通政策審議会の、地方運輸局長は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「地方審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
  2. 2.交通政策審議会又は地方審議会は、この法律の施行に関する重要事項に関し、必要に応じ関係行政庁に建議することができる。
  3. 3.前二項の規定による所掌事務を行うため必要があると認めるときは、交通政策審議会は国土交通大臣に、地方審議会は地方運輸局長に、資料の提供を求めることができる。
  4. 4.第一項及び第二項の規定による所掌事務を行うため、交通政策審議会の会長は三月に一回以上、地方審議会の会長は一月に一回以上、会議を招集しなければならない。

この条文の基本情報

交通政策審議会等への諮問等とは何ですか?

定義交通政策審議会等への諮問等とは、船員職業安定法第95条に定められた規定で、「第五十五条第五項に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、国土交通大臣は交通政策審議会の、地方運輸局長は地方運輸局に置かれる政令で定める審…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第95条(交通政策審議会等への諮問等)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第95条の条文原文は「第五十五条第五項に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、国土交通大臣は交通政策審議会の、地方運輸局長は地方運輸局に置かれる政令で定める審…」で始まります。
  3. 船員職業安定法第95条は第四章 交通政策審議会等への諮問等に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第95条の前の条は船員職業安定法第94条です。
  7. 船員職業安定法第95条の次の条は船員職業安定法第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/95

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