船員職業安定法 第96条(指針)
- 国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定に関し、当該各号に定める者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。
- 一第四条の規定並びに第十六条及び第十九条の規定(これらの規定を第四十二条第一項、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者
- 二第四十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する第十八条の規定無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者(地方公共団体を除く。次条、第九十八条第一項並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)及び無料船員労務供給事業者
- 2.国土交通大臣は、第四条、第六十五条において準用する第十九条及び第三章第四節第二款第一目から第三目までの規定により船員派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。
この条文の基本情報
指針とは何ですか?
定義指針とは、船員職業安定法第96条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定に関し、当該各号に定める者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第96条(指針)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第96条の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定に関し、当該各号に定める者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。」で始まります。
- 船員職業安定法第96条は第五章 雑則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第96条の前の条は船員職業安定法第95条です。
- 船員職業安定法第96条の次の条は船員職業安定法第97条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/96