船員職業安定法 第97条(指導及び助言)
国土交通大臣は、この法律(第三章第四節第二款第四目の規定を除く。第百条並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者並びに船員派遣をする事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、その業務の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、船員職業安定法第97条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律(第三章第四節第二款第四目の規定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第97条(指導及び助言)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第97条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律(第三章第四節第二款第四目の規定を除く。」で始まります。
- 船員職業安定法第97条は第五章 雑則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第97条の前の条は船員職業安定法第96条です。
- 船員職業安定法第97条の次の条は船員職業安定法第98条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/97