船員職業安定法 第98条(改善命令等)
- 国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 2.国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該求人者又は船員労務供給を受けようとする者に対し、第十五条第三項(第四十二条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)又は第十六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第四十二条第一項及び第五十二条において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 一求人者が第十五条第二項(第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき。
- 二求人者又は船員労務供給を受けようとする者が第十六条第一項又は第二項の規定に違反しているとき。
- 三求人者又は船員労務供給を受けようとする者が第十五条第三項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して前条の規定による指導又は助言を受けたにもかかわらず再びこれらの規定に違反するおそれがあると認めるとき。
- 3.国土交通大臣は、船員の募集を行う者(募集受託者を除く。)に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
- 4.国土交通大臣は、船員派遣元事業主が、その業務に関しこの法律その他労働に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するために必要があると認めるときは、当該船員派遣元事業主に対し、派遣船員に係る雇用管理の方法の改善その他当該船員派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令等とは何ですか?
定義改善命令等とは、船員職業安定法第98条に定められた規定で、「国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第98条(改善命令等)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第98条の条文原文は「国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく…」で始まります。
- 船員職業安定法第98条は第五章 雑則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第98条の前の条は船員職業安定法第97条です。
- 船員職業安定法第98条の次の条は船員職業安定法第99条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/98