船員職業安定法 第99条(公表等)
- 国土交通大臣は、第五十四条第二項、第八十一条第一項、第八十三条又は第八十四条の規定に違反している者に対し、第九十七条の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第五十四条第二項、第八十一条第一項、第八十三条又は第八十四条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、第五十四条第二項若しくは第八十一条第一項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置若しくは当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと又は第八十三条若しくは第八十四条の規定による雇入契約の申込みをすべきことを勧告することができる。
- 2.国土交通大臣は、派遣先が第八十一条第一項の規定に違反して船員派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該船員派遣の役務の提供に係る派遣船員が当該派遣先に雇い入れられることを希望している場合において、当該派遣先に対し、第九十七条の規定により当該派遣船員を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣船員を雇い入れるように勧告することができる。
- 3.国土交通大臣は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
この条文の基本情報
公表等とは何ですか?
定義公表等とは、船員職業安定法第99条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第五十四条第二項、第八十一条第一項、第八十三条又は第八十四条の規定に違反している者に対し、第九十七条の規定による指導又は助言をした場合において、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第99条(公表等)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第99条の条文原文は「国土交通大臣は、第五十四条第二項、第八十一条第一項、第八十三条又は第八十四条の規定に違反している者に対し、第九十七条の規定による指導又は助言をした場合において、…」で始まります。
- 船員職業安定法第99条は第五章 雑則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第99条の前の条は船員職業安定法第98条です。
- 船員職業安定法第99条の次の条は船員職業安定法第100条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/99