船員職業安定法 第100条(国土交通大臣に対する申告)
- 特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣をする事業主若しくは船員派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは当該無料船員職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた船員、当該船員募集情報提供事業を行う者から船員の募集に関する情報の提供を受け当該情報の提供に係る船員の募集に応じた船員、当該無料船員労務供給事業者から供給される船員又は当該派遣就業に係る派遣船員は、国土交通大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
国土交通大臣に対する申告とは何ですか?
定義国土交通大臣に対する申告とは、船員職業安定法第100条に定められた規定で、「特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者又は船…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第100条(国土交通大臣に対する申告)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第100条の条文原文は「特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者又は船…」で始まります。
- 船員職業安定法第100条は第五章 雑則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第100条の前の条は船員職業安定法第99条です。
- 船員職業安定法第100条の次の条は船員職業安定法第101条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/100