船員職業安定法 第21条(求人又は求職の開拓等)
- 地方運輸局長は、海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。
- 2.地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。
- 3.地方運輸局長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下単に「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(国土交通省令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の船員職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び地方運輸局長間で連絡をすることにより、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した船員の職業にあつせんするように努めなければならない。
この条文の基本情報
求人又は求職の開拓等とは何ですか?
定義求人又は求職の開拓等とは、船員職業安定法第21条に定められた規定で、「地方運輸局長は、海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第21条(求人又は求職の開拓等)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第21条の条文原文は「地方運輸局長は、海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第21条は第二節 船員職業紹介に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第21条の前の条は船員職業安定法第20条です。
- 船員職業安定法第21条の次の条は船員職業安定法第22条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/21