船員職業安定法 第25条(船員教育機関等との連携)
- 地方運輸局長は、職業指導を受ける者に対し、船員教育に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、船員教育機関その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
- 2.地方運輸局長は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。
この条文の基本情報
船員教育機関等との連携とは何ですか?
定義船員教育機関等との連携とは、船員職業安定法第25条に定められた規定で、「地方運輸局長は、職業指導を受ける者に対し、船員教育に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、船員教育機関その他の関係者に対し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第25条(船員教育機関等との連携)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第25条の条文原文は「地方運輸局長は、職業指導を受ける者に対し、船員教育に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、船員教育機関その他の関係者に対し、…」で始まります。
- 船員職業安定法第25条は第三節 職業指導に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第25条の前の条は船員職業安定法第24条です。
- 船員職業安定法第25条の次の条は船員職業安定法第26条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/25