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船員職業安定法 第50条(船員労務供給事業の禁止)

何人も、次条に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。

この条文の基本情報

船員労務供給事業の禁止とは何ですか?

定義船員労務供給事業の禁止とは、船員職業安定法第50条に定められた規定で、「何人も、次条に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させては…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第50条(船員労務供給事業の禁止)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第50条の条文原文は「何人も、次条に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させては…」で始まります。
  3. 船員職業安定法第50条は第三節 船員労務供給事業に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第50条の前の条は船員職業安定法第49条です。
  7. 船員職業安定法第50条の次の条は船員職業安定法第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/50

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