船員職業安定法 第105条(手数料)
- 次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 一第五十五条第一項の許可を受けようとする者
- 二第五十八条第三項の規定による許可証の再交付を受けようとする者
- 三第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者
- 四第六十一条第四項の規定による許可証の書換えを受けようとする者
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、船員職業安定法第105条に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第105条(手数料)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第105条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第105条は第五章 雑則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第105条の前の条は船員職業安定法第104条です。
- 船員職業安定法第105条の次の条は船員職業安定法第106条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/105