船員職業安定法 第106条(職員の教育又は訓練)
政府は、その行う船員職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員の教育又は訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。
この条文の基本情報
職員の教育又は訓練とは何ですか?
定義職員の教育又は訓練とは、船員職業安定法第106条に定められた規定で、「政府は、その行う船員職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員の教育又は訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第106条(職員の教育又は訓練)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第106条の条文原文は「政府は、その行う船員職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員の教育又は訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第106条は第五章 雑則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第106条の前の条は船員職業安定法第105条です。
- 船員職業安定法第106条の次の条は船員職業安定法第107条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/106