船員職業安定法 第31条(手当の支給)
政府は、部員職業補導を受ける者に対して、手当を支給することができる。
この条文の基本情報
手当の支給とは何ですか?
定義手当の支給とは、船員職業安定法第31条に定められた規定で、「政府は、部員職業補導を受ける者に対して、手当を支給することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第31条(手当の支給)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第31条の条文原文は「政府は、部員職業補導を受ける者に対して、手当を支給することができる。」で始まります。
- 船員職業安定法第31条は第四節 部員職業補導に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第31条の前の条は船員職業安定法第30条です。
- 船員職業安定法第31条の次の条は船員職業安定法第32条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/31