船員職業安定法 第32条(地方公共団体の行う船員職業紹介)
- 地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
- 2.特定地方公共団体は、前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う旨を、国土交通大臣に通知しなければならない。
- 3.特定地方公共団体は、その船員職業紹介事業において取り扱う次に掲げる事項その他業務の範囲(以下「取扱職務等の範囲」という。)を定めることができる。
- 一職員(船員法第三条第一項に規定する職員をいう。)又は部員の別
- 二商船又は漁船の別
この条文の基本情報
地方公共団体の行う船員職業紹介とは何ですか?
定義地方公共団体の行う船員職業紹介とは、船員職業安定法第32条に定められた規定で、「地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第32条(地方公共団体の行う船員職業紹介)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第32条の条文原文は「地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。」で始まります。
- 船員職業安定法第32条は第二章の二に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第32条の前の条は船員職業安定法第31条です。
- 船員職業安定法第32条の次の条は船員職業安定法第32条の2です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/32