船員職業安定法 第30条(部員職業補導の種目等)
- 部員職業補導の種目、及び方法並びに部員職業補導を受けるべき者の選考について必要な事項は、国土交通大臣が、これを定める。
- 2.部員職業補導の期間は、三箇月を超えてはならない。
この条文の基本情報
部員職業補導の種目等とは何ですか?
定義部員職業補導の種目等とは、船員職業安定法第30条に定められた規定で、「部員職業補導の種目、及び方法並びに部員職業補導を受けるべき者の選考について必要な事項は、国土交通大臣が、これを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第30条(部員職業補導の種目等)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第30条の条文原文は「部員職業補導の種目、及び方法並びに部員職業補導を受けるべき者の選考について必要な事項は、国土交通大臣が、これを定める。」で始まります。
- 船員職業安定法第30条は第四節 部員職業補導に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第30条の前の条は船員職業安定法第29条です。
- 船員職業安定法第30条の次の条は船員職業安定法第31条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/30