船員職業安定法 第29条(地方運輸局長の協力)
地方運輸局長は、前条の船員教育機関の行う部員職業補導を受けるべき者の選考について、これに協力しなければならない。
この条文の基本情報
地方運輸局長の協力とは何ですか?
定義地方運輸局長の協力とは、船員職業安定法第29条に定められた規定で、「地方運輸局長は、前条の船員教育機関の行う部員職業補導を受けるべき者の選考について、これに協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第29条(地方運輸局長の協力)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第29条の条文原文は「地方運輸局長は、前条の船員教育機関の行う部員職業補導を受けるべき者の選考について、これに協力しなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第29条は第四節 部員職業補導に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第29条の前の条は船員職業安定法第28条です。
- 船員職業安定法第29条の次の条は船員職業安定法第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/29