船員職業安定法 第19条(求職者の個人情報の取扱い)
- 地方運輸局長及び求人者は、それぞれ、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、国土交通省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
- 2.地方運輸局長及び求人者は、求職者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
求職者の個人情報の取扱いとは何ですか?
定義求職者の個人情報の取扱いとは、船員職業安定法第19条に定められた規定で、「地方運輸局長及び求人者は、それぞれ、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、国土交通省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第19条(求職者の個人情報の取扱い)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第19条の条文原文は「地方運輸局長及び求人者は、それぞれ、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、国土交通省…」で始まります。
- 船員職業安定法第19条は第二節 船員職業紹介に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第19条の前の条は船員職業安定法第18条です。
- 船員職業安定法第19条の次の条は船員職業安定法第20条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/19