船員職業安定法 第18条(求人等に関する情報の的確な表示)
- 地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他国土交通省令で定める方法(次項において「広告等」という。)により求人に関する情報又は求職者に関する情報その他国土交通省令で定める情報(同項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
- 2.地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、国土交通省令で定めるところにより、正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
求人等に関する情報の的確な表示とは何ですか?
定義求人等に関する情報の的確な表示とは、船員職業安定法第18条に定められた規定で、「地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他国土交通省令で定める方法(次項において「広告等」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第18条(求人等に関する情報の的確な表示)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第18条の条文原文は「地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他国土交通省令で定める方法(次項において「広告等」とい…」で始まります。
- 船員職業安定法第18条は第二節 船員職業紹介に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第18条の前の条は船員職業安定法第17条です。
- 船員職業安定法第18条の次の条は船員職業安定法第19条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/18