船員職業安定法 第17条(紹介の原則)
地方運輸局長は、求人者又は求職者に、求人又は求職の申込みの内容に適合する紹介をするように努めなければならない。
この条文の基本情報
紹介の原則とは何ですか?
定義紹介の原則とは、船員職業安定法第17条に定められた規定で、「地方運輸局長は、求人者又は求職者に、求人又は求職の申込みの内容に適合する紹介をするように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第17条(紹介の原則)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第17条の条文原文は「地方運輸局長は、求人者又は求職者に、求人又は求職の申込みの内容に適合する紹介をするように努めなければならない。」で始まります。
- 船員職業安定法第17条は第二節 船員職業紹介に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第17条の前の条は船員職業安定法第16条です。
- 船員職業安定法第17条の次の条は船員職業安定法第18条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/17