船員職業安定法 第16条(労働条件等の明示)
- 求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(次項において「従事すべき業務の内容等」という。)を明示しなければならない。
- 2.求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者と労働契約を締結しようとする場合において、求職者に対して前項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を変更するときその他国土交通省令で定めるときは、当該求職者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他国土交通省令で定める事項を明示しなければならない。
- 3.前二項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の国土交通省令で定める事項については、国土交通省令で定める方法により行わなければならない。
この条文の基本情報
労働条件等の明示とは何ですか?
定義労働条件等の明示とは、船員職業安定法第16条に定められた規定で、「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(次項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第16条(労働条件等の明示)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第16条の条文原文は「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(次項…」で始まります。
- 船員職業安定法第16条は第二節 船員職業紹介に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第16条の前の条は船員職業安定法第15条です。
- 船員職業安定法第16条の次の条は船員職業安定法第17条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/16