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船員職業安定法 第13条(船舶所有者等に対する援助)

国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。

この条文の基本情報

船舶所有者等に対する援助とは何ですか?

定義船舶所有者等に対する援助とは、船員職業安定法第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第13条(船舶所有者等に対する援助)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
  2. 船員職業安定法第13条の条文原文は「国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する…」で始まります。
  3. 船員職業安定法第13条は第一節 通則に置かれています。
  4. 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員職業安定法第13条の前の条は船員職業安定法第12条です。
  7. 船員職業安定法第13条の次の条は船員職業安定法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130
  • 本サイト収録船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/13

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