船員職業安定法 第13条(船舶所有者等に対する援助)
国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。
この条文の基本情報
船舶所有者等に対する援助とは何ですか?
定義船舶所有者等に対する援助とは、船員職業安定法第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第13条(船舶所有者等に対する援助)は、日本の船員職業安定法に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第13条の条文原文は「国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する…」で始まります。
- 船員職業安定法第13条は第一節 通則に置かれています。
- 船員職業安定法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 船員職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第13条の前の条は船員職業安定法第12条です。
- 船員職業安定法第13条の次の条は船員職業安定法第14条です。
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- 正式書式
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000130 - 本サイト収録
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000130/13